6月18日7時58分に大阪で起きました地震について、まず被害に遭われました方にお見舞い申し上げます。
余震は時々あるものの落ち着きつつあります。
ガスや水などのライフラインは殆ど復旧し、スーパーやコンビニにパンや水がいつものように陳列されるようになりました。
現在は、被害に遭われた箇所の修繕に向け、地震保険の手続きをされている方が多くいらっしゃると思います。
今回は、個人で賃貸経営をされている方に向けてのお話です。
地震保険により保険金がおりた場合、保険金はどう扱われるのでしょうか?
法人が保険金を受け取った場合は、「雑収入」で処理し、益金として課税されることになります。
もちろん、被害の修繕のためにかかった修繕費は経費計上することが可能です。
地震保険金100万円、修繕費50万円だった場合は、50万円は利益として処理しなければなりません。
では、個人の場合はどうなるでしょうか?
例えば、地震保険金が100万円下り、被害箇所の修繕に50万円が掛かったとします。
差し引き50万円は利益となるでしょうか。
答えは、非課税となります。
この50万円はその分だけ資産に損失を受けたということで税金の対象からは外れます。
これは所得税法第9条1項17条にこう書かれています。
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
十七 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
こちらを参考に経理処理を行ってください。