これまでの告知義務
事故物件は、宅地建物取引業法で告知する必要がありましたが、明確な基準があるわけではなく、現場の判断に委ねられてきたのが現状です。そのため、入居後に訴訟に発展するケースもありました。
国土交通省が公表した指針案
それが5月20日、国土交通省は入居者が死亡するなどした事故物件について、告知すべき範囲や対象などをまとめた指針案を公表しました。
内容は以下の通りです。
自然死について
病気や老衰、階段や入浴中に起こった転倒事故、食事中の誤嚥などの日常生活の中で起こった不慮の事故などは、告知義務の対象外。
ただし、例外として
入居者が死亡し、長期間に渡って発見されず、臭気や害虫が発生し、特殊清掃が行われた場合は、告知義務あり。
事故・事件によるもの
殺人や自殺、火災による死亡は告知義務あり。
ただし、賃貸は発生から3年経過すれば告知は不要。
売買の場合は、3年間などの期間の定めは設けられていません。
まとめ
これらはあくまで国土交通省が公表した指針案です。
正式に制定された内容をしっかり確認するようにしてください。