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4月1日から改正民法が施行されます
2017年5月26日,民法の一部を改正する法律が成立し、一部の規定を除いては2020年4月1日から施行されます。
私たち「大家さん」にとっては、しっかり対応しておかないと、賃貸契約上非常に不利な立場に立たされることになります。
3つの大きな改正点
1、連帯保証人の債務保証に極度額を設定
これを契約書に記載していない場合は、保証契約そのものが無効とされてしまいますので、2020年4月1日以降の契約では、必ず極度額を定めておかなければなりません。
とりあえず高額に設定しておけば良いのかと言うと、そんなに簡単ではありません。
高額な極度額を見て、連帯保証人になろうとする人がその立場になることを躊躇してしまい、入居申込みがキャンセルとなってしまうかもしれません。
また、今後極度額が高額でことを理由に、無効とされる判例が出るかも知れません。
そうならないためには、どうしたら良いのか!?
2、賃借人の賃料減額請求から当然減額へのルール変更
賃借物、例えばエアコンや給湯器などの設備が賃借人の責によらない事由で使用収益できなくなった時には、賃借人からの賃料減額請求を待たずして、賃料は使用収益できなくなった部分の割合に応じて当然に減額される。
というものです。
これまでは特にルールがなかったために、賃借人が賃貸人に請求し、話し合いの中で解決してきましたが、2020年4月1日以降の契約ではこれを当然に減額するということになります。
こちらも、明確に幾ら減額すべきかという目安がありません。
また、物は必ず壊れる時が来るのに、全てにおいて減額されたのであれば賃貸人としてはたまったものではありません。
では、どのような契約内容にしておけば良いのでしょう!?
3、原状回復義務の明文化
これまで「原状回復ガイドライン」によって運用されてきた部分が改正民法に明文化されることになりました。
借主に故意過失のない、通常使用による損耗や経年劣化などについては原状回復義務はなく、貸主が原状回復義務を負います。
2020年4月1日以降の賃貸借契約書には、損耗等の負担区分の考え方が詳細に書かれた内容を記載しなければならず、これまで原状回復ガイドライン通りに対応してこなかった貸主や管理会社は、改正民法に沿って対応しなければならなくなります。
まとめ
復習になりますが、2020年4月1日以降の契約開始に関して、しっかり民法改正に適応させた賃貸借契約書を使わなければならなくなります。
2020年3月31日までに契約開始される賃貸借契約であれば、今までの契約書を使用することができ、この4月1日以降の改正民法が施行された後も、旧法が適用されることになります。
また、連帯保証人との保証契約を確定するために、契約書は賃貸人、賃借人、連帯保証人の計3部を作成することも忘れてはいけません。
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名義:有限会社イーズホーム 代表取締役 森本竜也